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退職所得の退職所得控除などの3つのメリットとは?

個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)等を一時金で受け取ると退職所得扱いとなり、税制上メリットがあるということをよく聞かれると思いますが、実際にはどのようなメリットがあるのでしょうか?

今回は、退職所得の税制上のメリットと、どんな所得が退職所得となるかについて解説します。


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目次

1.退職所得とは?

退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当や社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金などの所得をいいます。

 

2.退職所得のメリット

退職所得は以下の3つの点で優遇されています。

2-1.メリット① 退職所得控除

勤続年数に応じて、下記計算式の控除が受けられ、退職所得計算上の必要経費となります。具体的には、勤続年数30年で1,500万円、40年で2,200万円の控除が可能です。勤続年数が長いほど控除額が大きくなり、その分、課税される税金が安くなります。

尚、退職所得が退職所得控除内であれば、一切税金はかかりません。

勤続年数 退職所得控除額
20年以下 40万円×勤続年数(最低80万円)
20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

※勤続年数に1年未満の端数がある場合には、1年に切り上げ

2-2.メリット② 1/2課税

退職所得控除後の金額の半分にしか課税されません。

 

2-3.メリット③ 分離課税

退職所得は、他の所得と切り離して課税されます。所得税は累進課税制度のため、他の所得と合算されると税率が上がる可能性がありますが、分離課税であれば、他の所得と合算された場合に比べて低い税率が適用される可能性があります。

実際の退職所得事例

退職金:5,000万円 勤続年数:29年5ヶ月

退職所得控除額:800万円+(30年-10年)×70万円=1,500万円
※勤続年数29年5ヶ月は、30年に切り上げ

退職所得:(5,000万円-1,500万円)×1/2=1,750万円
実際の課税額(所得税+住民税):607.8万円
手取金額:4,392.2万円

仮に、退職所得5,000万円に優遇措置がなく、そのまま所得税・住民税が課税されると、所得税と住民税で2,307.5円課税され、手取りは、2,692.4万円となります。手取額が退職所得の半分程度になってしまいます。

 

3.退職所得扱いとなる所得

個人開業医の方の所得で、退職所得扱いとなる所得にはどのようなものがあるでしょうか?

3-1.小規模企業共済を一時金で受け取る場合

小規模企業共済を一時金で受け取る際は、退職所得扱いです。退職所得控除の計算に用いる勤続年数は掛金納付期間となります。但し、任意解約時に受け取る一時金は、一時所得になります。

3-2.個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)を一時金で受け取る場合

また、個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)を一時金で受け取る際も退職所得扱いになります。退職所得控除の計算に用いる勤続年数は掛金の積立期間となります。

尚、小規模企業共済を分割で受け取る場合、個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)を年金で受け取る場合および国民年金基金の給付金を受け取る場合は、公的年金等の雑所得扱いになります。

3-3.医療法人から退職金を受け取る場合

ちなみに、個人開業医の方が医療法人化した場合、医療法人から退職金を受け取ることができますが、その退職金も退職所得扱いとなり、上記と同様のメリットがあります。

 

まとめ

退職所得は課税に際して、大きな優遇措置があることをご理解頂けたでしょうか。小規模企業共済や個人型確定拠出年金は、掛金も全額所得控除になるメリットがあります。よって、入口と出口の両方で税制上、優遇されています。

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