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相続対策における生命保険の5つのメリット

生命保険は相続対策に活用されることが多いことをご存知でしょうか?なぜ、生命保険は相続対策に多く活用されるのでしょうか?

それは、生命保険は相続対策と相性が良く、活用するメリットがいくつもあるからです。今回は、相続対策において生命保険を活用するメリットについてご紹介します。

目次

1.相続税の非課税枠がある(相続税法第12条)

契約者・被保険者が被相続人で受取人が相続人である生命保険には下記金額の相続税の非課税枠があります。

生命保険の非課税限度額(相続税法第12条)
500万円 × 法定相続人の数
例)相続人が配偶者と子供2人の場合、1,500万円(500万円×3人)が相続税の非課税限度額

但し、非課税枠利用時には契約形態に注意が必要です。契約形態によっては、非課税枠が利用できません。保険金が非課税となる契約形態は下記の通りです。

死亡保険金が非課税となる生命保険の契約形態
■契約者:被相続人  ■被保険者:被相続人  ■受取人:相続人

上記以外の契約形態では保険金は非課税枠にはなりませんので、ご注意ください。

また、契約形態によって死亡保険金に課税される税金は異なります。契約形態により課税される税金の種類は、下記の通りです。

契約者(保険料負担者) 被保険者 受取人 税金
相続税
贈与税
所得税・住民税

 

2.相続発生後すぐに現金化できる

預貯金は、金融機関が口座名義人の死亡事実を確認すると、口座は「凍結」されて、預貯金を引き出すことはできません。

「凍結」された預貯金口座は、一般的に遺産分割協議が調わないと解約できません。

遺産分割協議は、法定相続人の確認から始まり、協議を取りまとめ遺産分割協議書の作成等、数々の作業が発生します。遺産分割協議が調うまでに数か月かかることも考えられます。

預貯金口座から現金を引き出せないと残された遺族が生活に困窮する可能性もあります。

しかし、生命保険であれば、保険金請求書類が保険会社に到着後、原則として5営業日程度で保険金が支払われます。生命保険の死亡保険金請求には、遺言も遺産分割協議書も不要です。

 

3.相続を放棄しても生命保険は受取可能

生命保険金は、民法上の相続財産ではなく、受取人固有の財産とされています。従って、受取人が相続放棄をしても生命保険金は受け取ることができます。

被相続人の借金などのマイナス財産が、預貯金などのプラス財産に比べて多い場合等には相続放棄も選択肢として上がると思います。そのような場合に生命保険に加入していれば、受取人が相続放棄したとしても保険金を受け取ることが可能です。

 

4.生命保険は遺産分割対象外

上記の通り、生命保険金は、民法上の相続財産ではなく、受取人固有の財産とされています。従って、遺産分割協議の対象とはなりません。

生命保険金は、被相続人が遺産を遺したい方に受け取らせることができます。特定の相続人に財産を渡したい、相続人ではない方に財産を渡したいといった場合に生命保険は有効活用できます。

 

5.納税資金、遺産分割資金の準備が可能

生命保険を活用すると、相続税の納税資金と代償分割等の遺産分割資金の両方が準備できます。

生命保険で相続税分の保険金を用意できれば、財産をそのまま相続人に引継ぐことができます。また、特定の相続人に多く財産を渡したい場合の代償分割資金の準備としても活用することができます。

代償分割とは?
代償分割とは、遺産分割方法の1つで、特定の相続人が土地や不動産などの財産を相続する代わりに、土地や不動産などを相続した相続人が他の相続人に金銭などを与える分割方法。

 

まとめ

上記の通り、相続と生命保険は相性がよく、節税、遺産分割、納税資金対策として使えます。生命保険の特徴を知り、相続対策に上手にご活用頂ければと思います。

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