保険会社にマイナンバー(個人番号)を提出する義務はある?

保険会社にマイナンバー(個人番号)を提出する義務はある?

マイナンバー制度が始まり、マイナンバー(個人番号)の提出を求められることが増えています。マイナンバーは大切な個人情報で、もれれば悪用される可能性もあります。マイナンバーを金融機関等に提出することに抵抗がある方も多いと思います。

実は、保険会社からもマイナンバーの提出を求められることがあります。

生命保険契約や損害保険契約でマイナンバーの提出を求められる場合とは、どのような時でしょうか?保険会社はどのような目的でマイナンバーを取得するのでしょうか?

また、マイナンバーの提出を保険会社から求められた場合、提出する義務はあるのでしょうか?

保険契約とマイナンバーについて解説します。


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目次

1.マイナンバー(個人番号)とは?

マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりに付与される12桁の番号のことです。法人についても、1法人につき1つ、13桁の番号(法人番号)が付与されます。

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、平成28年1月に導入されました。社会保障、税、災害対策の3分野で効率的に情報を管理し、複数の機関が保有する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。

 

 

2.保険契約時にマイナンバーの提出が必要か?

生命保険や損害保険の新規契約時にマイナンバーの提出を求められることはありません。

また、既に加入している生命保険や損害保険の契約についてもマイナンバーの提出を保険会社が求めることはありません。

 

 

3.保険金や年金、解約返戻金などの受取時にマイナンバー提出が必要か?

死亡保険金や年金、満期保険金、解約返戻金などを受け取る際に保険会社がマイナンバーの提出を求めてくることがあります。

下記のように一定額以上の保険金や年金などを支払う場合、法令に基づき保険会社は税務署に支払調書を提出することが定められています。支払調書の中にマイナンバーを記載する必要があり、保険金や年金、解約返戻金などの受取人や契約者のマイナンバーが必要となります。
参考:保険金支払時に保険会社から税務署に支払調書が提出される?

≪支払調書の提出が必要となるケース≫

・1回の支払金額が100万円を超える保険金、解約返戻金等の一時金を支払う場合※1
・年金支払額が年間20万円超える場合※1 ※2
※1保険金、年金ともに支払金額であり、課税 所得金額ではありません。
※2契約者と年金受取人が異なる場合等は 支払金額にかかわらず支払調書が提出されます。

マイナンバーの提出が必要となる可能性がある主な手続きは以下の通りです。

  • 死亡保険金の請求
  • 満期保険金の請求
  • 年金の受取
  • 保険金額(保障額)の減額
  • 特約の解約
  • 解約 など

 

 

4.マイナンバー取得の目的は、支払調書への記載

先述の通り、保険会社が契約者や受取人にマイナンバーの提出を求める理由は、支払調書にマイナンバーの記載が必要となっているからです。

逆にいうと、支払調書の提出が不要な場合には、保険会社からのマイナンバー提出依頼はありません。そもそも法令で定められた場合を除き、マイナンバーの取得は認められていません。

保険会社も不必要にマイナンバーを取得することを望んではいません。なぜなら、もし何らかの原因でマイナンバーの流出事故を起こしてしまった場合、社会的信用の失墜が非常に大きいからです。

 

 

5.マイナンバーの提出を拒否すると保険金は支払われない?

保険会社が提出を求めたマイナンバーの提出を拒否した場合、死亡保険金や満期保険金、解約返戻金などは支払われないのでしょうか?

実は、マイナンバーが提出されなくても保険会社は保険金や満期保険金、解約返戻金などを支払います。つまり、契約者や受取人にマイナンバー提出の義務はありません。現状は、保険会社からは「提出をお願いします」という協力依頼のスタンスになっています。

また、国税庁のホームページにも「マイナンバーの記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないということはありません」との記述があります。

なお、契約者や受取人がマイナンバーの提出を拒否したからといって罰則もありません。

しかし、マイナンバーを提出したくないという明確な理由がない限りは、提出に協力した方がいいでしょう。マイナンバーを提出しないと、各種手続きがスムーズに進まない可能性があります。

 

 

まとめ

現状で、マイナンバーの提出を求められるのは、保険金や解約返戻金、年金などの受取時だけです。生命保険も損害保険も契約時にマイナンバーの提出を求められることはありません。

上記以外の理由でマイナンバーの提出を求められた場合には、マイナンバー取得の目的を確認されることをおすすめします。特に代理店や営業職員が直接マイナンバーの提出を求めてくるような場合には、なぜ、提出が必要なのか確認した方がいいでしょう。

それでもマイナンバー提出の必要性に疑問を感じる場合には、保険会社のコールセンター等に直接問い合わせをされるといいでしょう。

●どのような保険を選んだらいいのかわからない
●今、加入している生命保険が、どのような保障内容になっているか確認してもらいたい
●見直し方をアドバイスして欲しいが、誰に相談していいか分からない など

保険の選び方や見直し方で悩まれている方は、保険のプロであるFP(ファイナンシャル・プランナー)による無料相談(大阪/兵庫/京都/奈良)をご利用ください。

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