第1号被保険者が65歳から受け取れる老齢基礎年金は満額で月額約6.5万円、夫婦2人でも満額で月額約13万円です。
「老齢基礎年金(国民年金)だけでは老後が不安!」そう考えている方も少なくないでしょう。老後資金の不足を補うために何かを始めようと思っている方も多いはず。
第1号被保険者の老後資金の不足を補う制度の1つが国民年金基金です。
国民年金基金はどのような制度なのでしょうか?
自営業者やフリーランスなどの第1号被保険者の老後の不安を解消できる制度なのでしょうか?
今回の記事では、国民年金基金について下記ポイントを解説します。
- 国民年金基金の加入条件や要件は?
- 何歳から加入できる?
- 何歳まで加入できる?
- 加入員の資格を喪失するケースとは?
- 加入に際して確認すべきデメリットとは?
目次
国民年金基金とは?
会社員等の給与所得者の公的年金には、厚生年金や厚生年金基金があり、3階建ての制度になっています。
一方、自営業者などの第1号被保険者の場合、国民年金のみだと1階建ての制度。
そこで、会社員等の給与所得者との年金額差を解消するために国民年金基金制度が平成3年4月に創設され、国民年金と国民年金基金制度を合わせて2階建ての制度になりました。
国民年金基金は、国民年金法の規定に基づく公的な年金です。
国民年金基金制度は、国民年金(老齢基礎年金)とセットで、自営業者など第1号被保険者の老後の所得保障的な役割を担う制度です
・地域型と職能型
国民年金基金は、厚生大臣(当時)の認可を受けた公的な法人で、47都道府県に設立された「地域型基金」と25の職種別に設立された「職能型基金」の2種類があります。
地域型と職能型の2つの形態が設けられていますが、それぞれの基金が行う事業内容は同じ。
歯科医師(歯科技工士は除く)の方の場合は「歯科医師国民年金基金」、医師の方の場合は「日本医師・従業員国民年金基金」があります。
国民年金基金の加入条件・資格とは?|加入できる年齢は?
国民年金基金の加入対象者は、日本国内に居住している20歳以上60歳未満の自営業者とその家族、フリーランス、自由業、学生などの国民年金の第1号被保険者および60歳以上65歳未満の方や海外に居住している方で国民年金に任意加入している方です。
したがって、医療法人化した場合、ドクターは厚生年金に加入することとなり、第2号被保険者となるので、国民年金基金には加入できません。
また、国民年金の第1号被保険者であっても、次の方は加入できません。
- 国民年金の保険料を免除(一部免除・学生納付特例・納付猶予を含む)※されている方
- 農業者年金の被保険者の方
※法定免除の方(障害基礎年金を受給されている方等)が「国民年金保険料免除期間納付申出書」を年金事務所に提出した場合、国民年金保険料の納付申出をした期間は加入可能
※産前産後期間の免除をされている方も国民年金基金に加入可能
・国民年金の保険料を滞納している場合
国民年金基金に加入しても、国民年金の保険料を滞納した場合、その滞納期間に対する基金の年金給付は受け取れません。
国民年金の保険料を滞納した期間分の国民年金基金の掛金は返金されます。
国民年金の保険料を払わずに、国民年金基金のみに加入することはできません。
なお、国民年金の保険料は2年間遡って納付可能です。
・付加年金との併用は可能?
国民年金基金の掛金には、国民年金の付加年金の保険料が含まれています。
よって、付加保険料を納付する必要はありません。
なお、国民年金の付加年金の保険料を納付している場合は、国民年金基金に加入する際に市区町村の窓口に付加年金の保険料の納付を辞退する旨を届け出る必要があります。
国民年金基金の加入方法は?|どこで加入できる?
国民年金基金への加入方法や加入までの流れは、下記の通りです。
資料請求
まず、「全国国民年金基金」か「職能型国民年金基金」のいずれかを選択し、国民年金基金のHPより資料を請求します。
なお、どちらの基金を選択しても、掛金等に違いはありません。
加入申出書の提出
加入申出書に必要事項を記入のうえ、基金へ返送します。
「加入申出書記入例」
受付・登録
基金へ返送した加入申出書が受付されると、加入登録されます。
加入員証の郵送
加入登録の完了後、加入員証が郵送されます。
国民年金基金の加入員資格を喪失するケースとは?
国民年金基金への加入は任意ですが、下記の要件に該当して場合には、強制的に加入員資格を喪失することになります。
逆に、下記の自由以外で加入員自身の都合で任意に脱退することはできません。
- 60歳になったとき
- 65歳になったとき(国民年金に任意加入している場合)
- 国民年金の第1号被保険者でなくなったとき(会社員になったときや海外に転居したときなど)
- 国民年金の任意加入被保険者でなくなったとき
- 該当する事業または業務に従事しなくなったとき(職能型基金に加入の場合)
- 国民年金の保険料を免除されたとき(一部免除、学生納付特例、納付猶予を含む)
- 農業者年金の被保険者になったとき
- 加入員本人が死亡したとき
例えば、国民年金基金に加入されている個人開業医の方が医療法人化した場合、加入員資格を喪失します。
なお、国民年金基金に解約返戻金や脱退一時金という制度はありませんので、死亡以外の自由で加入員を脱退した場合、掛金の返金を受けることはできません。
将来、掛金の納付状況に応じて年金を受け取れます。
国民年金基金に加入する前に確認すべき2つのデメリット
国民年金基金は、サラリーマンなどの第2号被保険者に比べて社会保障の薄い、第1号被保険者のための老後資金制度ですが、加入前に確認すべきデメリットがあります。
・任意脱退は不可
上記の通り、国民年金基金への加入は任意であり、国民年金のように強制加入ではありません。
しかし、一度、国民年金基金に加入した場合には、任意に脱退することはできません。
国民年金基金の途中解約や途中脱退、加入員資格の喪失についての詳細については、下記記事をご参照ください。
・納めた掛金は引き出せない|解約返戻金や脱退一時金はなし
国民年金基金は任意に脱退することはできませんが、上記の脱退要件に該当した場合には、加入員の資格を喪失します。
仮に強制的に加入員資格を失っても、納めた掛金を引き出すことはできません。
また、国民年金加入中にどうしてもお金が必要となった場合でも、納めた掛金を引き出すことはできず、将来、掛金の納付状況に応じて年金を受け取ることになります。
上記の通り、一旦収めた掛金は引き出すことができないので、ムリのない範囲での掛金設定が必要となります。
なお、国民年金基金の掛金については、下記記事をご参照ください。
また、上記のデメリットを含めて、国民年金基金のメリット・デメリットについては、下記記事で詳細に解説しています。
国民年金基金に加入すれば老後資金は足りる?
老後資金に不安を感じ、国民年金基金への加入を検討する方が多いと思います。
では、国民年金基金に加入すれば、老後資金は足りるのでしょうか?
残念ながら国民年金基金への加入だけでは老後資金は足りないでしょう。
国民年金基金は第1号被保険者の基礎年金の上乗せ制度で、サラリーマンにとっての厚生年金イメージ。
老後2000万円問題で話題になった金融庁の報告書では、モデルケースを厚生年金に40年間加入したサラリーマンとし、夫婦で受け取れる老齢年金を22万円としています。
毎月22万円の年金を受け取るモデルケースのサラリーマン夫婦でも毎月5万円以上不足するという前提。
第1号被保険者は夫婦2人で約13万円の老齢基礎年金なので、国民年金基金を毎月9万円受け取れてやっとモデルケースのサラリーマンと並ぶことができます。
国民年金基金への加入で安心するのではなく、NISAなどの制度を使って、老後資金の準備をする必要があります。
まとめ
国民年金基金は、第1号被保険者の老後資金不足を補う任意加入の制度ですが、一度加入すると、加入員の都合で脱退することはできません。
仮に資格喪失の要件に該当しても、一度納めた掛金を引き出すことはできません。
上記のデメリットを確認しつつ、無理のない範囲で掛金を設定して頂ければと思います。