保障内容の見直し時などに契約している生命保険を解約する必要がある場合があります。生命保険の解約時にはどのような手続きが必要なのでしょうか?契約時の印鑑は必要なのか?保険証券は要るのか?などの疑問を持っている方も多いと思います。
また、生命保険の解約時にはどのような点に注意すべきでしょうか?解約時に必要な手続きと、注意すべき点について解説します。
目次
1.契約時の印鑑は必要か?
「解約の際には、契約時に使用した印鑑(ハンコ)が必要ですか?」というご質問をよく頂きます。契約時に使用した印鑑は多くの保険会社で不要となっています。ただし、一部の保険会社では使用する印鑑を登録する届出印制度があり、解約や保険金請求等の各種手続き時に届出印が必要となります。
なお、印鑑は不要で署名のみで解約できる保険会社も増えてきています。個人が契約者の場合、契約時も署名のみで印鑑は不要となりつつあります。
一方、法人が契約者の場合には、契約時には代表者印が必要です。また、解約時にも契約時に押印した印鑑が必要となります。
2.保険証券は必要か?
解約の際に保険証券の提出が不要という保険会社も増えてきていますが、一般的には解約請求書に保険証券の添付が必要です。
保険証券を紛失している場合でも、公的証明書(健康保険証、運転免許証、パスポート等)のコピーを2種類添付するなどの方法で、証券を紛失している状態での解約手続きが可能となっています。
3.解約時には担当者に連絡する必要があるのか?
解約時に営業担当者に相談すると、解約を引きとめられそうで面倒と思う方も多いでしょう。解約時には、代理店の担当者や外交員(セールスレディー)に連絡する必要があるのでしょうか?
生命保険の解約手続き方法には主に下記の3つの方法があります。
② 保険会社のコールセンターに連絡する
③ 生命保険会社の窓口へ行く
担当者や外交員に知らせずに解約したいという方も多いと思います。保険会社によっては、カスタマーセンターに連絡することにより、解約の手続きが郵送で可能な場合もあります。
解約に必要な解約請求書などの書類を保険会社より郵送で取り寄せ、保険証券や運転免許証など公的証明書の写しを同封して返送することにより、郵送で解約手続きができます。
しかし、コールセンターに電話しても郵送での解約手続きができないと言われることもあります。そのような場合には、営業担当者に連絡するか、保険会社の窓口でも解約が可能です。窓口であれば、営業担当者に知らせずに解約することは可能です。
なお、解約時の保険会社の窓口ですが、近所で見かける生命保険会社のビルでは、手続きを受付けていない場合もあるのでご注意ください。
例えば、第一生命の場合、解約などの手続きを受け付けている窓口は、大阪府内では大阪市北区梅田、大阪市中央区難波、茨木市の3ヶ所しかありません(平成29年12月現在)。
4.解約時の注意点
生命保険契約は、解約してしまうと、二度と同じ契約を取り戻すことはできません。予定利率が高い「お宝保険」などは、解約しない方がいい場合もあります。本当に解約して良い契約なのかを確認することをおすすめします。
参考:生命保険を解約する場合に注意すべき6つのポイント
また、解約以外にも保障内容などを見直す方法はあります。
参考:生命保険の見直し時に活用できる解約以外の4つの方法
解約しても問題がない契約なのかの確認や、解約以外の方法がないかの提案をプロである第三者に求めるのも1つの方法です。
まとめ
営業担当者や外交員(セールスレディー)に知られずに解約したいという方も多いと思います。そのような場合には、コールセンターや窓口をご利用下さい。
なお、保険会社の窓口で解約手続きをする場合には、あらかじめコールセンターで、窓口の所在地、解約時の必要書類等を確認されることをおすすめします。必要なものを持参していない場合には、二度手間になる可能性があります。