遺言があれば自由に財産を分割できる?
個人開業医の方にとって、相続は医業の承継もあり、身近な問題ではないでしょうか?「相続」を「争族」にしないために重要なのは、遺産の分割対策です。相続財産は、遺言(ゆいごん・いごん)がなければ、相続人間での話し合いで分割することになります。
では、遺言があれば、全ての財産を被相続人の意思で自由に分割することができるのでしょうか?
目次
1.遺言がある場合の遺産分割
被相続人の遺言がある場合、遺産分割においては、遺言が優先されます。原則、遺言に従って遺産を分割することになります。
しかし、遺言があれば、どのような内容の分割方法の指定も被相続人の自由にできるのでしょうか?例えば、下図のように長男に全財産を渡し、その他の相続人には一切、財産を渡さないという遺言は作成できるのでしょうか?
・相続人とは、被相続人の財産を引き継ぐ人
2.遺留分とは?
実は、被相続人が遺言で全財産を長男に渡すと書いたとしても、全財産を長男に渡すことはできません。法定相続人には民法で定められた遺留分(いりゅうぶん)という最低限の取り分があり、遺言も遺留分を侵害することはできません。
例えば、「愛人に全財産を渡す」という遺言も書けますが、遺言を書いた方に扶養されていた相続人がいれば、生活が困窮してしまいます。よって、相続財産を全くもらえず、生活が困窮することを防ぐため、法定相続人には遺留分という最低限の取り分が保証されています。
上図の事例では、仮に遺言があっても、長男以外の法定相続人(母・次男・三男)にも最低限の取り分である遺留分の財産を相続する権利があります。
相続人が直系尊属のみの場合の遺留分は相続財産の3分の1、その他の場合の遺留分は相続財産の2分の1です。尚、兄弟姉妹には遺留分はありません。
具体的な遺留分の割合については、下表の通りです。
法定相続人 | 遺留分 | |
---|---|---|
配偶者のみ | 配偶者:2分の1 | |
子供 | 配偶者あり | 子供:4分の1 配偶者:4分の1 |
配偶者なし | 子供:2分の1 | |
父母 | 配偶者あり | 父母:6分の1 配偶者:6分の2 |
配偶者なし | 父母:3分の1 | |
兄弟姉妹 | 配偶者あり | 遺留分なし |
配偶者なし |
遺留分の割合事例は、下図の通りです。
尚、遺留分を無視した遺言は無効かというと、そういうわけではなく、遺言自体は有効です。ただし、遺留分を侵害した部分に対して、他の相続人から遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)を起こされる可能性があります。
3.遺留分減殺請求とは?
特定の相続人が遺留分を侵害している場合、他の相続人に対して必ずその遺留分を渡す必要があるのかというと、その必要はありません。遺留分を侵害された相続人は、「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」を起こすことにより、遺留分を取り返すことができます。つまり、「遺留分減殺請求」を起こさない限り、遺留分を取り返すことはできません。
尚、遺留分減殺請求権は遺留分を侵害している遺贈・贈与があったことを知った日から1年、または相続の発生から10年で時効となり消滅します。
4.遺留分対策には生命保険が有効
遺留分対策には生命保険を活用できます。
遺留分を請求される可能性がある相続人を受取人とした生命保険に加入し、その保険金で、他の相続人に代償交付金を支払うことが可能です。
生命保険の死亡保険金は受取人固有の財産なので、遺産分割の必要がありません。よって上図のように受取人を長男とする生命保険に父親が加入することにより、保険金は長男固有の財産となり、代償分割の資金として活用できます。
参考:相続対策における生命保険の5つのメリット
まとめ
開業医の方の場合、医業を継ぐ相続人の方に診療所の土地や建物などを相続させる必要性があると思います。そのような場合に他の相続人の遺留分を侵害する可能性があります。
予め遺留分を侵害することが分かっているのであれば、それに備えて生命保険で準備することも可能です。
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