2019年6月28日付けで国税庁から「法人税基本通達」等の一部改正が発表され、法人で加入する定期保険等の保険料に関する経理処理方法が変更となりました。
新たな経理処理は、2019年7月8日以降に加入した契約から適用されます。
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法人契約の定期保険等の保険料経理処理
2019年7月8日以降に加入した法人契約の定期保険料の経理処理方法は、契約の「最高解約返戻率」によって下表の通り区分されます。
最高解約返戻率 | 資産計上期間 | 資産計上額 | 資産取崩期間 |
---|---|---|---|
50%以下 | 資産計上不要(全額損金算入) | ||
50%超 70%以下 (※1)(※2) |
前半4割期間 | 保険料の40% | 後半2.5割期間 |
70%超 85%以下 (※2) |
前半4割期間 | 保険料の40% | 後半2.5割期間 |
85%超 (※2)(※3) |
保険期間開始の日から最高解約返戻率となる期間まで(※4) | 10年経過まで: 保険料×最高解約返戻率×90%11年目以降: 保険料×最高解約返戻率×70% |
最高解約返戻金額となる期間経過後保険料期間満了まで |
(※1)1被保険者あたりの年間算保険料相当額が30万円以下の場合、保険料全額を損金算入可能。
(※2)資産計上期間と資産取崩期間の間の期間は、資産計上不要(支払保険料全額を損金算入)。
(※3)資産計上期間が5年未満の場合、保険期間の開始から5年間を資産計上期間とする。ただし、保険期間が10年未満の場合、保険期間の5割相当期間までを資産計上期間とする。
(※4)前年からの解約返戻金の増加分÷年換算保険料相当額が70%超となる場合はその期間も含む。
まとめ
なお、2019年7月7日以前に契約した法人保険については、従前の経理処理方法となります。