子供の教育資金を積み立てる方法には「預貯金」や「学資保険」など色々な方法がありますが、どのような方法が一番有利なのでしょうか?
教育資金を積み立てる手段として、2016年から新しく始まった制度である「ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」も注目されています。
ジュニアNISAとは、どのような制度なのでしょうか?
今回は、ジュニアNISAと学資保険を比較し、制度の特徴や活用方法などについて解説します。
目次
1.ジュニアNISAとは?
ジュニアNISAは、未成年(0~19歳)を対象に、年間80万円分の非課税投資枠から得られる分配金や配当金、譲渡益に対して、最長5年間、税金が非課税になる制度です。
本来、株の配当や投資信託の分配金、また譲渡益には20.315%(所得税15.315%・住民税5%)の税金が課税されますが、それが非課税となります。
口座開設者は、日本に住んでいる0歳~19歳(未成年者)で、運用管理者は、口座開設者本人(未成年者)の親などになります。具体的には、親や祖父母が年間80万円を子供や孫に贈与し、その資金を親が子供に代わって運用するイメージです。
なお、「一般NISA」や「つみたてNISA」については、下記記事をご参照ください。
参考:資産運用をする際に押さえておくべきNISA(ニーサ)の特徴とは?
2.ジュニアNISAのメリット・デメリット
ジュニアNISAの特徴(メリット・デメリット)は以下の通りです。
メリット① 教育資金を大きく増やせる可能性あり
ジュニアNISAの投資対象は、株式と投資信託なので、運用が上手くいけば、大きく資金を増やせせる可能性があります。株式や投資信託を所有していることにより受け取れる配当金や分配金、所有している株式や投資信託が値上がりした後に売却したことによる譲渡益(値上がり益)は非課税です。
学資保険は満期まで継続すれば、固定金利で元本保証ですが、今の金利情勢では、ほとんど増えません。しかし、ジュニアNISAであれば、運用次第で教育資金を大きく増やせる可能性があります。
メリット② インフレに強い
学資保険は、加入時の予定利率で固定されます。よって、インフレになった場合には、受け取る学資金が実質的に目減りする可能性があります。
参考:インフレのリスクとは?
しかし、株式や投資信託などの投資商品は、インフレに強いので、ジュニアNISAであれば、インフレ時にも物価上昇に負けることなく、教育資金を準備することが可能です。
デメリット① 元本割れのリスク
ジュニアNISAの投資対象は株式や投資信託なので、預貯金や学資保険と違い、元本割れのリスクがあります。
運用に失敗すれば、教育資金として積み立てていた資金を大きく減らしてしまう危険性もあります。
デメリット② 子供が18歳になるまで途中引き出しが制限される
ジュニアNISAは、口座開設者(未成年者)が18歳になるまで資金の引き出しに制限があります。
仮に、中学受験や高校受験のための塾代や、私立中学校や私立高校に通うための学費など、子供が18歳になるまでにどうしても資金が必要となり、ジュニアNISAから払い出しをする場合には、それまでの利益に課税され、ジュニアNISA口座を廃止することになってしまいます。
3.学資保険とは?
学資保険とは、教育費の積み立てを目的とした貯蓄型の商品です。お子さんが進学時期となる15歳、17歳、18歳などになった時に設定した満期保険金(学資金)を受け取れます。契約可能年齢は、0~10歳程度で、出産前(140日前)から加入可能な商品もあります。
参考:学資保険の加入時に確認すべき6つのポイント
例:学資金を一括で受け取る商品
例:中学や高校入学時に祝金を受け取る商品
ジュニアNISAと比較した場合の学資保険のメリット・デメリットを確認したいと思います。
メリット① 確定利回りで元本保証
学資保険は確定利回りで、満期まで契約を継続すれば、原則、元本割れすることはありません。ただし、金利が下がった現状では、満期まで契約を継続しても元本割れする商品もあります。
メリット② 親の保障がある
学資保険には、保障機能が付いている点が大きなメリットです。契約者(保険料負担者)である親が死亡したり、高度障害状態になると、それ以降の保険料払込が不要となり、契約時に設定した学資金も予定通り受け取れます。
契約者である親に万が一のことがあった際の保障が付いている点が、他の積み立て方法との大きな違いです。
デメリット② インフレに弱い
学資保険は、契約時の予定利率が満期時まで固定されるので、インフレになり、市場の金利が上がるような状況では不利になります。
市場の金利が上がれば、銀行などの預貯金金利も上がります。一方、学資保険は契約時の予定利率が満期まで固定されているので、市場の金利が上がろうが下がろうが、契約時の予定利率が変わることはありません。
よって、インフレで物価が上がった場合には、満期時に受け取る学資金が実質的に目減りしてしまう可能性があります。
デメリット③ 途中解約は元本割れ
学資保険を途中解約した場合には、解約返戻金が払込保険料を割り込む、元本割れが発生する可能性が高くなります。
途中で学資保険を解約する必要性が発生すると、確定利回りで元本保証という学資保険のメリットが帳消しになってしまいます。
4.課税方法の違い
ジュニアNISAと学資保険の課税にはどのような違いがあるのでしょうか?課税方法の違いについて解説します。
ジュニアNISAの課税
ジュニアNISAは、上記の通り、株式や投資信託の配当金や分配金、譲渡益が全て非課税です。ただし、子供(口座開設者)が18歳になるまでに資金を引き出す場合には、それまでの利益に課税されてしまいます。
学資保険の課税
支払った保険料に対して、満期保険金(学資金)として受け取った額が上回った場合、つまり差益がある場合には、一時所得として所得税・住民税の課税対象となります。
ただし、課税対象額は下記の通り、特別控除(50万円を限度)を差し引き、更に2分の1した額となります。
一時所得額 = (学資金 - 払込保険料総額) - 特別控除(50万円限度)
課税対象額 = 一時所得額 × 1/2
上記の通り、満期保険金(学資金)と支払った保険料の総額の差額(差益)が50万円を超えない限り、課税されることはなく、確定申告も不要です。
5.ジュニアNISAと学資保険のどちらを活用すべき?
ジュニアNISA、学資保険どちらにも一長一短ありますので、どちらか一方で全てを賄うことはおすすめしません。ただし、教育資金の積立なので、元本割れのリスクが高い方法での積立を多くすることはやめた方がいいでしょう。
学資保険は、満期まで継続すれば、元本保証であり、また、途中で契約者である親が亡くなった場合の保障もあるので、学資保険や定期預金をメインにし、インフレのリスクに備えてジュニアNISAも活用するという方法がいいでしょう。
まとめ
子供の教育資金という性質上、元本割れする可能性のある資産での運用は避けたいところですが、現在の金利情勢では、元本保証の商品では、ほとんど増えません。
また、インフレにより物価が上昇するリスクを考えると、元本保証で見た目の金額は減っていなくても実質的には、教育資金が目減りしていたという事態も発生しかねません。
学資保険とジュニアNISAなどの非課税制度を上手に活用し、教育資金の積み立てをして頂ければと思います。
なお、教育資金の積み立てに関してジュニアNISAにこだわる必要はないと思います。一般NISAや積立NISAの利用でもいいでしょう。一般NISAや積立NISAであれば、非課税で途中引き出しが可能です。
教育資金を親や祖父母から子や孫に必要な都度贈与する場合には、非課税です。基礎控除の110万円を超える教育費を贈与しても贈与税は課税されません。よって、わざわざ教育資金としてジュニアNISA用に贈与する必要はありません。
教育資金の積み立てにジュニアNISAを活用する代わりに、両親や祖父母の「一般NISA」や「つみたてNISA」を活用するのも1つの方法でしょう。
ジュニアNISAは教育資金の積み立てよりも、贈与の1つとして活用するのもいいのではないでしょうか。18歳まで資金引出に制限がある点が、子供や孫がムダ遣いしにくいというメリットにもなります。