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生命保険や損害保険もクーリング・オフが可能?

保険の営業に強引に勧誘されて保険に加入したが、後で考えたらやはり不要な契約ではないのかと思われることもあると思います。

実は、生命保険や損害保険もクーリング・オフ制度の対象で、一定の条件を満たせば、申込の撤回が可能です。

ただし、全ての契約でクーリング・オフが可能なわけではありません。どのような場合にクーリング・オフが可能で、どのような場合にはクーリング・オフができないのかについて解説します。

目次

1.クーリング・オフとは?

独立行政法人国民生活センターのサイトでは、クーリング・オフとは下記のような制度とされています。

「クーリング・オフ」とは、契約した後、頭を冷やして(Cooling Off)冷静に考え直す時間を消費者に与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる特別な制度のことをいいます。一度契約が成立するとその契約に拘束され、お互いに契約を守るのが契約の原則ですが、この原則に例外を設けたのが「クーリング・オフ」制度です。

訪問販売など特定の取引で商品などの契約をするときには、普段の冷静な判断ができる状態ではないことも多いため、一定の期間内であれば無条件で契約がやめられる制度が「クーリング・オフ」制度です。

 

 

2.生命保険のクーリング・オフ

生命保険契約は、一般的に「クーリング・オフに関する事項を記載した書面を受け取った日」または「申込日」のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、申込みを撤回することができます。保険会社によっては、10日や15日など8日間より長い期間を設定している場合もあります。

クーリング・オフはどのような契約でも必ずできるわけではなく、下記のような契約については、クーリング・オフ対象外となっています。

生命保険のクーリング・オフ対象外契約
・契約にあたって保険会社の指定する医師による診査を受けた場合
・新規契約ではなく、特約を中途付加した場合や更新などの場合
(転換契約の場合にはクーリング・オフの対象)
・保険期間が1年以内の契約の場合
・法人を契約者とする申込の場合 など

申込を撤回すると、生命保険会社は払い込まれた保険料を全額、契約者に返金します。クーリング・オフを申し出ても保険会社及び取扱代理店はクーリング・オフによる損害賠償または、違約金を請求することは一切ありません。

クーリング・オフの手続きは、生命保険会社あてに、書面を郵送することによって行います(消印有効)。電話やメールでの申し出はできません。

また、契約の申込手続を行った代理店へのクーリング・オフの申し出はできません。

 

 

3.損害保険のクーリング・オフ

自動車保険や火災保険などの損害保険も生命保険と同様にクーリング・オフの対象です。契約の申込日からその日を含め8日以内であれば契約の取り消しが可能です。ただし、下記のような契約はクーリング・オフの対象外です。

損害保険のクーリング・オフ対象外契約
・保険期間が1年以内の契約
・営業または事業のための契約
・法人が契約者である契約
・通信販売特約により申し込んだ契約 など

1年以内の契約は対象外なので、自動車保険など多くの契約がクーリング・オフの対象外となります。ただし、ダイレクト型(通販型)の自動車保険の場合は、契約者が保険会社と直接契約をするため、1年以内の自動車保険契約でもクーリング・オフに応じてくれるようです。

 

 

4.クーリング・オフ申出の記入例

クーリング・オフ申出時の記入例は下記の通りです。クーリング・オフの申出日は、消印日付となりますので、ご記入後は、なるべく早く投函するようにご注意ください。

◯◯生命保険会社 御中
私、保険太郎は、以下の契約の申込を撤回します。

契約者 保険 太郎
被保険者 保険 太郎
申込日 平成29年10月11日
保険の種類 終身医療保険

平成29年10月15日
住所 大阪市淀川区木川東4-1-1
氏名 保険 太郎 (印)
連絡先 090-1234-5678

 

 

まとめ

生命保険や損害保険の契約も「クーリング・オフ」の対象ですが、契約を取り消せる期間に制限がありますので、なるべく早くお手続きして頂ければと思います。

また、保険会社によっては、契約を取り消せる期間を8日間よりも長い期間設けている場合もありますので、「クーリング・オフ」をご希望の場合には、保険会社にお問い合わせください。

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